当サイトは、建設業許可専門の山口行政書士事務所が運営しております。
当事務所では、毎月数多くの許可申請のご相談をいただきます。
中でも一番多いご相談は、個人事業主の方および役員1名~2名の法人様から頂く新規許可申請のご相談です。
ここでは、この一番多いご相談者に焦点をしぼって建設業許可をお取り頂くための方法をご説明いたします。
新規で建設業許可を取得するには、次の5つの要件をクリアしなければなりません。
まずは、簡単に以下1~5の要件を満たせるか確認してみて下さい。
経営業務管理責任者の要件
経営業務管理責任者とは、法人の場合は常勤役員、個人の場合は事業主または支配人で、過去5年以上の建設業者としての経営経験を有する者のことをいいます。
この要件の確認書類は、過去5期分以上の確定申告書があるかないかが1番のポイントになります。
また、法人の役員での経験の場合は、登記事項証明書に就任後5年以上の実績が確認できることが要件に加わります。
この経営業務管理責任者となれる方が1名いれば1つ目の要件を満たせる可能性があります。
実際にある申請パターンはこちら経営業務管理責任者の要件
専任技術者の要件
専任技術者とは、その業種について資格や実務経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者のことをいいます。
施工管理技士などの資格者であれば、専任技術者としての要件を満たせる可能性があります。
資格が無く、工事の実務経験がある方は、通常10年以上の実務に従事した経験が必要になります。
実務経験の確認書類は、過去10期分以上の確定申告書があるかないかが1番のポイントになります。
※学歴条件によって3年又は5年に短縮されることもあります。
実際にある申請パターンはこちら専任技術者の要件
財産要件
財産要件とは、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有しているかどうかが問われます。
確認書類としては、申請する直前1か月以内の日付けで500万円以上の預金残高証明書を用意できるかどうかがポイントになります。
※法人の場合は、直近決算書にて純資産額が500万円以上あれば要件を満たせる可能性があります。
実際にある申請パターンはこちら財産的基礎の要件
営業所の要件
建設業の営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを言います。
テナントなどを借りて営業している場合は、問題ありませんが、賃貸している自宅を営業所とする場合は、オーナーからの使用承諾書が必要になる場合があります。
どちらにしても、一番のポイントは、建設業の事務所として使用できることが分かる契約書等を用意できるかどうかになります。
実際にある申請パターンはこちら営業所の要件
欠格事由に該当しないこと
建設業法には、許可取得することができない条件について記載がされています。
これを欠格事由といいます。
当事務所の経験上、ほとんどの方が欠格事由には該当しないですが、過去に罰金刑を課されたことがある場合など欠格事由に該当するケースもごく希にございますので、詳しくはこちらでご確認下さい。欠格事由
いかがでしたでしょうか。
ほとんど揃っておられる方、全部は揃っていない方、確認する要件が別の方法の方、いろいろおられると思います。
ここまでの5つの要件を満たせれば、建設業許可を取得できる可能性があります。
ただし、建設業許可の申請には、この5つの要件を満たすことを証明する書類の提示または提出が必要になります。
まずは、お電話又はメール等でお問い合せ頂ければ、必要な書類を正確にご案内いたします。
当事務所では、ご相談から書類のチェックまで完全無料で対応しております。
書類チェックをした結果、現時点で許可申請が出来ない場合であっても、今後の申請できるまでのアドバイスも行っておりますので、お気軽にお問い合せください。
当事務所では、難易度や建設業許可の業種数などで追加の請求が発生することはありません。
また、当然に交通費や日当等の別枠請求も一切発生致しませんので、安心してご依頼ください。
手続内容(例示) | 料金(税抜) | |
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個人 | 建設業新規許可(知事・一般) | ¥110,000+実費(証紙代¥90,000) |
法人 | 建設業新規許可(知事・一般) | ¥130,000+実費(証紙代¥90,000) |
株式会社設立手続き | ¥ 70,000+実費(印紙代等¥202,000) | |
合同会社設立手続き | ¥ 50,000+実費(印紙代¥60,000) |
別途お見積り致しますので、お気軽にお申し付け下さい。