許可取得ができない場合(欠格事由)

ここでは、建設業の許可を取得できない場合(欠格事由)について見ていきたいと思います。

建設業法には、欠格事由として許可の取得が出来ない場合が明記されています。

下表に該当する場合は、建設業許可が取れなくなってしまいます。

1.許可申請に関して虚偽記載または重要な事実の記載が欠けている場合
2.法人の役員、個人事業主、支店長等が下記の要件に該当する場合
要件①成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ない者
要件②不正の手段で許可を得た等により許可を取消されて5年を経過しない者
要件③許可の取消しを回避するため廃業届出をした者で、届出日から5年を経過しない者
要件④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または及ぼす恐れが大きいとき
要件⑤請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
要件⑥禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
要件⑦一定の法令に違反したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

※2.⑦の「一定の法令」とは以下の通りです。

  • 建設業法、建築基準法施工停止命令違反(9条1項)
  • 除去等の命令違反(10条前段)
  • 現場の危険防止違反(88条1~3項、90条3項)
  • 宅地造成法等規制法 監督処分違反(14条2~4項)
  • 都市計画法 監督処分違反(81条1項)
  • 景観法 違反建築物に対する措置命令違反(64条1項)
  • 労働基準法 強制労働禁止違反(5条)
  • 中間搾取排除規定違反(5条)
  • 職業安定法 労働者供給事業の禁止違反(44条)
  • 労働者派遣法 禁止の派遣業務(4条1項)
  • 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律
  • 刑法 傷害罪(204条)、現場助勢(206条)、暴行(208条)、凶器準備集合(208条の3)、脅迫(222条)、背任(247条)
  • 暴力行為等処罰に関する法律

まとめ

欠格事由には、建設業に関する違反行為等だけでなく、刑法や労基法、暴力団関係法令など多くの違反行為が含まれています。

当事務所の経験上で多いのは、刑法 傷害罪による罰金刑を受けた件でのご相談です。

例えば、信頼できる人物と見込んで、法人の役員に就任させたところ、実は、過去に傷害罪で罰金刑を受け5年を経過していなかったというケースがございますが、役員就任と同時に法人の許可が取り消し事由に該当してしまいます。

この場合は、一旦廃業となります。

但し、欠格事由に該当する役員を退任させて、再度すぐに許可申請することは可能となっています。

このように、新規で許可を取得するときだけでなく、許可後も欠格事由に該当しないように法令遵守していかなければなりません。

また、内容的に欠格事由に該当するのか分からない場合は、手続きする前に当事務所へご相談ください。

※要件や書類について分からない場合は、初回無料でご相談頂けます。

 お気軽にご活用ください!

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