経営業務管理責任者の要件を4つの例題でくわしく解説!
ここでは、経営業務管理責任者の要件を見ていきたいと思います。
当事務所で実際によくお伺いするパターンを会話形式でご紹介しますので、ご自身に当てはまる内容をご確認頂ければと思います。
「経営業務管理責任者」の要件として、過去5年以上の経営経験が必要となります。
個人事業主または法人の取締役などで5年以上の実績はありますでしょうか。
私は、過去6年以上、個人事業で建設業を営んできました。
私は、過去5年以上、法人の役員として建設業を営んできました。
私は、過去6年以上、プラント工事会社の営業部長として勤めてきました。しかし、役員ではありませんでした。
今回、独立開業して個人事業で始めたいです。
私は、過去3年間は個人事業で建設業を営んできました。今回、法人も設立したばかりです。
個人事業の前は、5年間ほど建設会社の営業部長として勤めていましたが、役員ではありませんでした。
以上のように、各ご相談者の方々の経営経験は、全く違います。
皆様が同じ証明書類で建設業許可を取得することはできそうにありません。
それでは、ご相談者別にどのような書類が必要となるか見ていきましょう。
経営業務管理責任者の証明方法
個人事業主 A様
この方の場合は、過去6年以上個人事業として建設業を営んでおられましたので、以下の書類で証明できることとなります。
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※工事の注文書・請書または請求書は希望される業種が分かる内容で記載されていることが必要です。また、年間に3~5枚程度ご準備下さい。
※確定申告書を紛失している場合は、管轄の税務署で取寄せして下さい。無申告だった場合は、年数分の修正申告が必要です。
法人役員 B様
この方の場合は、過去5年以上法人の役員として建設業を営んでおられましたので、以下の書類で証明できることとなります。
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※工事の注文書・請書または請求書は希望される業種が分かる内容で記載されていることが必要です。また、年間に3~5枚程度ご準備下さい。
※法人の登記事項証明書の役員欄に、取締役就任後5年が経過している必要があります。
※健康保険証コピー等は許可要件ではありませんが、現在の常勤性の確認も必要ですので、添付提出いたします。
個人事業主 C様
この方の場合は、過去6年以上建設会社の営業部長でしたが、役員ではありませんでした。
本来、役員でなければ経営者ではありませんので、経営経験は認められません。しかし、取締役の次の地位であった場合は、6年以上の経験で認められることとなります。
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※勤務していた会社が建設業許可業者だった場合は、建設業許可申請書、決算変更届等で経営実績を証明できます。
※円満退社でない場合、勤務していた会社の証明を貰えないケースもありますので、退職手続きは慎重に行って下さい。
法人役員 D様
この方の場合は、過去3年間は個人事業ですので、3年の経営経験は証明可能です。
しかし、あと2年間の経営実績が不足しています。
幸い、過去5年間は建設会社の役員ではありませんでしたが営業部長でした。
営業部長の地位が、取締役の次の地位であった場合は、経営経験が認められることとなります。
但し、取締役に次ぐ地位のため、合計6年以上の証明が必要となります。
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※勤務していた会社が建設業許可業者だった場合は、建設業許可申請書、決算変更届等で経営実績を証明できます。
※円満退社でない場合、勤務していた会社の証明を貰えないケースもありますので、退職手続きは慎重に行って下さい。
まとめ
以上の4名のご相談者につきまして、要件と必要書類を見てきました。
弊所の経験上、このパターンの組み合わせでのご相談が最も多いため、要件確認して頂く際の参考になりやすいのではないかと思います。
その他にも支店長や支配人登記されていた場合など、また、補佐経験での家族としての要件確認など、今回ご紹介できていないケースもあります。
その他、特定建設業や大臣許可を取得される場合も申請内容が変わりますので、その場合は是非ご相談頂ければと思います。
また、必要な書類が無い場合でも、代用できる書類が他にあるケースも多々ございますので、あきらめずにご相談下さい。
最後にもう一度、経営業務管理責任者の要件をまとめておきますので、ご確認頂ければと思います。
要件① | 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。管理責任者とは法人の役員、個人事業主、支店長、営業所所長、支配人登記された支配人などのことをいいます。 |
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要件② | 許可を受けようとする業種以外の建設業に関して、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。 |
要件③ | 許可を受けようとする建設業に関して、6年以上経営業務を補佐した経験を有していること。【補佐した】とは法人では役員に次ぐ人(部長職など)、個人では家族、共同経営者などがこれに当たります。 |
※要件や書類について分からない場合は、初回無料でご相談頂けます。
お気軽にご活用ください!