電気工事業登録はおまかせください!

 電気工事業登録とは?

電気工事業を行おうとする方は、『電気工事業の業務の適正化に関する法律』により営業所所在地を管轄する都道府県知事による登録を受けなければなりません。

建設業許可を取得されておられる事業者様であっても必要です。

この登録(届出)を怠ると、罰則が科せられます。

万一、無登録で電気工事による事故が発生してしまった場合には非常に重いペナルティが課せられる可能性もあります。

また、最近では元請業者も法令遵守の観点から、登録があることを発注の必須条件とするようになってきております。

リスク回避と受注確保の点からも電気工事業の登録(届出)、更新、変更届出は、迅速に行うことが必要です。

 電気工事業の種類

電気工事業の登録には、次の4種類があります。

種類工事内容登録税
登録電気工事業者一般用電気工作物に係る電気工事のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事22,000円
みなし登録電気工事業者<条件:建設業許可を取得している事業者>
一般用電気工作物に係る電気工事のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事
通知電気工事業者自家用電気工作物に係る電気工事のみ
みなし通知電気工事業者<条件:建設業許可を取得している事業者>
自家用電気工作物に係る電気工事のみ

一般用電気工作物とは、電圧600V以下で受電する施設、またその施設内で使用する工作物を指します。一般家庭、商店等の屋内配線設備がこれに該当します。

自家用電気工作物とは、「一般用電気工作物」以外の工作物を指します。ビルや大型施設などでの工作物がこれに該当します。

 登録電気工事業者

登録電気工事業とは、一般用電気工作物及び自家用電気工作物全ての電気工事に関して作業を行う事業者のことを指します。

5年ごとの更新が必要であり、怠ると登録抹消されてしまいます。

新規登録、更新ともに登録税が課されます。

登録要件として1級電気工事士又は2級電気工事士(3年以上の実務経験必要)を主任電気工事士として置く必要があります。

 みなし登録電気工事業者

みなし登録電気工事業とは、建設業許可を取得している登録電気工事業のことを指します。

登録電気工事業が登録であるのに対して、みなし登録電気工事業者は届出で構いません。

登録税もかかりません。

登録要件として1級電気工事士又は2級電気工事士(3年以上の実務経験必要)を主任電気工事士として置く必要があります。

 通知電気工事業者

通知電気工事業とは、自家用電気工作物のみ工事する事業者が、行政に対し登録する代わりに通知を行ないます。

この通知を行なった電気工事業者を、通知電気工事業者と呼びます。

なお、この通知は営業を行なう10日前までに行なわなくてはなりません。

要件として1級電気工事士を主任電気工事士として置く必要があります。

 みなし通知電気工事業者

みなし通知電気工事業とは、建設業許可を取得している通知電気工事業のことを指します。

要件として1級電気工事士を主任電気工事士として置く必要があります。

手続き費用について

〔登録電気工事業者〕

  • 新規登録(知事)50,000円(税抜)(印紙代¥20,000別途必要)
  • 更新登録(知事)35,000円(税抜)(印紙代¥12,000別途必要)
  • 変更登録(知事)20,000円(税抜)(印紙代¥2,200別途必要)

〔みなし登録電気工事業者〕

  • 電気工事業開始届23,000円(税抜)
  • 届出事項の変更届20,000円(税抜)

〔通知・みなし通知電気工事業者〕

  • 電気工事業開始通知20,000円(税抜)
  • 届出事項の変更通知20,000円(税抜)

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