住宅改修業者登録はお任せ下さい!
住宅改修業者登録制度とは?
兵庫県では、詐欺まがいの手法による悪質な住宅改修による被害が発生している状況にかんがみ、住宅改修業を営む者を登録し、住宅改修工事の請負の実績その他の情報を県民に公開する住宅回収業者登録制度を創設しました。
この制度は一定の要件を満たす住宅改修業者を登録し、その詳細な登録情報を公開して県民が住宅改修業者を選ぶときの比較・検討のために活用していただくための制度です。
そのためこの登録をもって県が優良な業者と認められたと言う訳ではありあません。
業者情報公開によるリスク回避と顧客獲得の点からも住宅改修業者の登録は、早急に行うことでメリットがあります。
住宅改修業者の登録要件とは?
◆ 営業所ごとに契約主任者と技術主任者を選任すること
◆ 次の登録拒否事由に該当しないこと
① | 住宅改修業の登録を取り消された日から2年を経過しない者 |
② | 住宅改修業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内にその役員であって、かつその処分の日から2年を経過していない者 |
③ | 建設業法の許可を取り消された日から2年を経過しない者又は同法による営業の停止若しくは禁止の処分を受け、その処分の期間が経過しない者 |
④ | 建設業法その他の法令又は条例に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行又は執行猶予が終わってから2年を経過しない者 |
⑤ | 住宅改修業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が1~4のいずれかに該当するもの |
⑥ | 住宅改修業者が法人で、役員の中に1~5のいずれかに該当する者があるもの |
⑦ | 営業所ごとに契約主任者(条例第11条第1項に規定する者)及び技術主任者(条例第12条1項に規定する者)を選任していない者 |
⑧ | 契約主任者又は技術主任者が1~4に該当するとき |
⑨ | 登録に係る営業所のある区域を所管する都道府県に納付すべき都道府県税を滞納している者 |
◆ 登録業者の遵守事項を遵守する旨の誓約をすること
◆ その他、申請に必要な書類を添付すること
◆ 登録申請書等に虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときには登録を受けられません
契約主任者とは?
契約主任者とは、営業所ごとに契約業務の実務経験者の中から1名選任され、建設業法及び住宅改修工事に係る契約に関する法令又は条例の遵守、契約者からの苦情への対応等に関する業務に関して統括する責務を負います。
技術主任者とは?
技術主任者とは、営業所ごとに技術主任者の資格要件に示す実務経験や資格等を有する者の中から1名選任され、住宅改修工事の適正な施工等に関する業務に関して統括する責務を負います。
【技術主任者の資格要件】
1 | 一級建築士、二級建築士、木造建築士 | |||||||||
2 | ① | 一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士、一級電気工事施工管理技士、二級電気工事施工管理技士、一級管工事施工管理技士、二級管工事施工管理技士、技術士(建設部門に限る)、建築設備士 | ||||||||
② | マンションリフォームマネージャー、増改築相談員、インテリアプランナー | |||||||||
③ | インテリアコーディネーター、1級福祉住環境コーディネーター及び2級福祉住環境コーディネーターで次の区分に応じた経験年数を有する者 | |||||||||
|
||||||||||
④ | 建設業法第3条の許可を受けている者に置かれている、同法第7条の規定による専任の技術者 |
登録後の遵守事項とは
登録住宅改修業者は次の10事項を遵守しなければなりません。
- 登録後も登録の拒否事由に該当してはいけない。
- 知事が定める倫理規定を遵守しなければならない。
- 契約締結時に、知事が定める指針に従い契約書を作成しなければならない。
- 各営業所ごとに帳簿を備え、契約するごとに作成しなければならない。
- 上記帳簿を年度ごとに閉鎖し、閉鎖後、10年間保存しなければならない。
- 登録後、定期的に研修を受け、又はその従業者に当該研修を受けさせるよう努めなければならない。
- 毎事業年度経過後4ヶ月以内に、一定形式による定期報告をしなければならない。
- 登録後、5年ごとに登録の更新をしなければならない。
- 登録内容の変更時は、当該変更から30日以内に変更届を提出しなければならない。
- リフォーム業廃業の条件に該当する場合、廃業届を提出しなければならない。
※この登録制度も毎決算期ごとの定期報告と5年ごとの更新を行う必要があります。
住宅改修業登録の有効期間
- 住宅改修業の登録の有効期間は5年です
- 5年ごとに登録を更新しなければ、登録は無効となります
- 住宅改修業を引き続いて営む場合は、現に受けている登録の有効期間の満了する日の30日前までに登録の更新の申請が必要です
- 登録が更新されたとき、更新後の登録の有効期間は現に受けている登録の有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります
手続き費用について
〔住宅改修業登録〕
- 新規登録 50,000円(税抜)(印紙代¥10,000別途必要)
- 更新登録 35,000円(税抜)(印紙代¥10,000別途必要)
- 変更登録 25,000円(税抜)
- 定期報告 25,000円(税抜)(毎事業年度終了後4ヶ月以内)