解体工事業登録はおまかせください!
解体工事業登録とは?
解体工事業を営もうとする場合は、『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(いわゆる「建設リサイクル法」)』により、解体工事業の登録を受ける必要があります。
建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量の約2割、最終処分量の約4割、不法投棄に至っては約9割を占めています。このような状況を打開するため、建築物を解体する事業者に登録制度を実施するとともに建設廃棄物を分別解体し、リサイクルすることが義務付けられました。
リスク回避と受注確保の点からも解体工事業の登録は、迅速に行うことが必要です。
解体工事業の登録が必要な場合
軽微な解体工事(1件当たりの金額が500万円(建築一式工事に該当するものは1,500万円)未満)のみを請け負って営業する方は、解体工事業の登録が必要となります。
1件あたりの金額が500万円(建築一式工事に該当するものは1,500万円)以上となる場合は、建設業の許可が必要となります。
ただし、土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を取得されている方は解体工事業の登録は不要となります。
なお、解体工事を営もうとする方は、施工する場所の都道府県ごとに登録が必要です。
【解体工事業登録と建設業許可の比較一覧表】
解体工事業登録 | 建設業許可 | |
請負うことができる工事 | 1件500万円(建築一式工事に該当するものは1500万円)未満の解体工事 | 金額の多賓にかかわらず、すべての解体工事 |
施工可能な場所 | 登録を受けている都道府県に限る | 全国で可能 |
登録の要件とは?
解体工事業者の登録を受けるに当たっては、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として『技術管理者』を選任しなければなりません。
技術管理者は、次の表①、②のいずれかの基準に適合するものでなければなりません。
【表①-実務経験の場合】
学歴等 | 解体工事の実務経験年数 | |
通常 | 講習※2を受講した者 | |
一定の学科※1を履修した大学卒又は高専卒の者 | 2年以上 | 1年以上 |
一定の学科※1を履修した高校卒の者 | 4年以上 | 3年以上 |
上記以外の者 | 8年以上 | 7年以上 |
【表②-有資格者の場合】
資格・試験名 | 種別 |
建設業法による技術検定 | 1級建設機械施工 |
2級建設機械施工(第1種又は第2種に限る) | |
1級土木施工管理 | |
2級土木施工管理(土木に限る) | |
1級建築施工管理 | |
2級建築施工管理(建築又は躯体に限る) | |
技術士法による第2次試験 | 技術士(建設部門) |
建築士法 | 1級建築士 |
2級建築士 | |
職業能力開発促進法による技能検定 | 1級とび・とび工 |
2級とび+ 解体工事の実務経験1年以上 | |
2級とび工+ 解体工事の実務経験1年以上 | |
民間試験合格者 | 解体工事施工技士試験※3合格者 |
※一定の学科※1とは、土木工学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
※講習※2は、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習
※解体工事施工技士試験※3は、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験
解体工事業登録の有効期間
- 解体工事業の登録の有効期間は5年です
- 5年ごとに登録を更新しなければ、登録は無効となります
- 解体工事業を引き続いて営む場合は、現に受けている登録の有効期間の満了する日の30日前までに登録の更新の申請が必要です
- 登録が更新されたとき、更新後の登録の有効期間は現に受けている登録の有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります
登録後の義務について
解体工事業登録を受けた業者は、営業所及び解体工事の現場ごとに 技術管理者の氏名等を記載した標識の掲示や、各営業所ごとに、帳簿の備え付けと保存が義務付けられています。
- 請け負った解体工事について、省令で定めるところにより、1件ごとに帳簿を作成し、これを営業所に備えておかなければなりません
- この帳簿は解体工事の事業年度の最終日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません