知事許可と大臣許可とは
営業所の設置場所によって管轄官庁が決まります
建設業の許可は、都道府県知事又は国土交通大臣のどちらかが行います。
この区分は、法人個人の別、請負金額の別、業種の別に関わらず、営業所の所在地によって判断されます。
- 知事許可は同一都道府県内に営業所が1つ又は複数ある場合に該当します。
- 大臣許可は複数の都道府県に営業所がある場合です。例えば大阪に本店、京都に支店を置いている場合等です。
初めから複数の県にまたがって営業所を設置するという方はあまりおられませんのでほとんどの方は知事許可からスタートされています。
知事から大臣に、大臣から知事に許可換えも可能です!
知事から大臣に、大臣から知事に許可を換えることを『許可換え新規申請』といいます。
知事許可から大臣許可に換えるには、営業所が2つ以上の都道府県にあることが必要であるとともに、『専任技術者』を各営業所ごとに配置しなければなりません。
また、各営業所の代表者(支店長、営業所長など)は契約権限などが委任されていること、欠格要件に該当していないこと、常勤であることが必要です。
申請上は、新規申請ととらえ財産的基礎要件も再度チェックされることとなります。
なお、知事許可から大臣許可に移行する場合には、大臣許可の申請に対する許可、不許可の処分がされるまで知事許可は有効とされます。(大臣から知事許可に換える場合も同じ)