一人医師医療法人とは

医療法人とは

医療法人とは、医療法の規定に基づいて設立された法人で、社団たる医療法人財団たる医療法人に分けることができます。

社団たる医療法人は、医療施設の開設を目的とした人の集合体に法人格が付与されたものです。法人の資産は、社員の出資からなり、出資持分の定めのあるものと、出資持分がないものとあり、第5次医療法改正(平成19年)以降は出資持分のない法人のみ設立できるとされました。

また医療法人の設立には、都道府県知事の認可を受けなければいけません。認可とは、要件が整えば行政側の裁量で可否を判定することのできない行政行為です。

つまり、要件さえ整えば認可されるものですが、そのため、逆に認可要件が厳しくされ、各都道府県でも取扱いが違う部分もあります。

一人医師医療法人とは

一般の医療法人は医師又は歯科医師が常時3人以上勤務する病院を開設する医療法人であるのに対し、一人医師医療法人は、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を開設する小規模医療法人、となっています。

一人医師医療法人の制度目的は、診療所の経営収支と医師個人の家計とを明確に分離することで、経営基盤の近代化と合理化を図るという狙いがあります。

つまり、株式会社のように所得を法人と個人とで分散させることで医業の実態次第では、節税効果が当然に期待できるということになります。

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