役員に変更があった場合には役員変更届を提出します。
少なくとも2年ごとの任期満了時には必ず提出し、理事長が重任または変更する際には登記も変更します。
また、毎年事業年度終了後2か月以内に財産目録に記載された資産の総額を登記なければなりません。登記完了後には、都道府県知事に対し登記完了の届出を行う必要があります。
決算届 定款変更
<医療法人設立に関するご依頼・ご質問はお電話又はメールフォームから>
運営:山口行政書士事務所営業時間:AM9:00~PM7:00(月~金曜日)
TEL:0798-44-3777
受付:月~金曜日(AM9:00~PM7:00)
メールからのご相談はこちらのフォームからお願いいたします。
皆様はじめまして。代表の行政書士山口英樹と申します。医療法人設立に関するコンサルティング、申請書類一式の作成や添付書類の準備、役所との打ち合わせ、ヒアリング、書類の提出など全て当事務所にお任せください。
→事務所案内&プロフィール
Copyright (C) 2010 医療法人設立サポート All Rights Reserved.
44,000件以上ある医療法人の中で、「一人医師医療法人」が約8割の数を担っていると言われております。1人医療法人設立をお考えの先生、または営業基盤を広げる分院をお考えの先生等など、ご診察で日々お忙しい先生方に代わって、役所との事前相談~法人開設まで当事務所がトータルに代行させて頂きます! 運営:兵庫県西宮市 山口行政書士事務所