役員変更  一人医師医療法人設立後の手続き

役員に変更があった場合には役員変更届を提出します。

少なくとも2年ごとの任期満了時には必ず提出し、理事長が重任または変更する際には登記も変更します。

また、毎年事業年度終了後2か月以内に財産目録に記載された資産の総額を登記なければなりません。登記完了後には、都道府県知事に対し登記完了の届出を行う必要があります。

決算届       定款変更


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