定款変更  一人医師医療法人設立後の手続き

医療法人の定款は、医療法人が活動する際の「憲法」に当たり、組織の運営等に関する基本事項を定めたものです。

医療法人は分院開設や廃止や移転など様々なケースで定款変更が必要になります。

しかし、医療法人の定款変更は会社のように簡単ではなく、多くの場合都道府県の認可を必要とします。

定款で定めなければならない事項

① 目的

② 名称

③ 開設しようとする診療所の名称及び開設場所

④ 事務所の所在地

⑤ 資産及び会計に関する規定

⑥ 役員に関する規定

⑦ 社員総会及び社員たる資格の特喪に関する規定

⑧ 解散に関する規定

⑨ 定款の変更に関する規定

⑩ 広告の方法

定款変更の方法

定款の変更には変更する際に都道府県知事の認可が必要なものと、変更後の届出で足りるものの2つに分かれます。

また、登記事項について変更がある場合は登記する必要があり、登記後、登記完了届の提出が必要となります。

定款変更の1連の流れを記載しております。

① 定款変更に知事の認可が必要かどうかを確認

② 知事の認可が必要な場合は、定款変更認可申請を提出

③ 認可書を受領

④ 登記事項に変更があれば変更登記を行う

⑤ 登記完了届の提出

役員変更       事務所料金表


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