定款変更 一人医師医療法人設立後の手続き
医療法人の定款は、医療法人が活動する際の「憲法」に当たり、組織の運営等に関する基本事項を定めたものです。
医療法人は分院開設や廃止や移転など様々なケースで定款変更が必要になります。
しかし、医療法人の定款変更は会社のように簡単ではなく、多くの場合都道府県の認可を必要とします。
- 定款で定めなければならない事項
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① 目的
② 名称
③ 開設しようとする診療所の名称及び開設場所
④ 事務所の所在地
⑤ 資産及び会計に関する規定
⑥ 役員に関する規定
⑦ 社員総会及び社員たる資格の特喪に関する規定
⑧ 解散に関する規定
⑨ 定款の変更に関する規定
⑩ 広告の方法
- 定款変更の方法
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定款の変更には変更する際に都道府県知事の認可が必要なものと、変更後の届出で足りるものの2つに分かれます。
また、登記事項について変更がある場合は登記する必要があり、登記後、登記完了届の提出が必要となります。
定款変更の1連の流れを記載しております。
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① 定款変更に知事の認可が必要かどうかを確認
② 知事の認可が必要な場合は、定款変更認可申請を提出
③ 認可書を受領
④ 登記事項に変更があれば変更登記を行う
⑤ 登記完了届の提出