必要な運営機関とは
医療法人の運営機関には、法人の意思決定機関である『社員総会』、執行機関である『理事会』、監査機関である『監事』があります。
- 社員総会
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社員総会は、一人医師医療法人の最高の意思決定機関の役割を持ち、株式会社における株主総会と同じ役割と権限を持っています。
次の事項は社員総会の議決を必要とします。
① 定款の変更
② 予算、決算、剰余金または損失金の処理
③ 社員の入社及び除名
④ 解散
⑤ 他の医療法人との合併
⑥ その他の重要事項社員とは、法人への資本拠出者のことです。法人設立時には3名以上が必要です。社員総会では拠出金額にかかわらず1人につき1議決権をもつことになります。役員選任や定款変更には社員総会の決議が必要になります。また拠出していない方でも社員になれます。
- 理事会
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理事会は、理事によって構成され、業務内容を取り行うための意思決定を行い、さらに組織運営上必要なさまざまな活動を行います。
理事会では次の事項を決定します。
① 社員総会に付議する事項
② その他理事長が付議する事項
- 理事長
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医療法人の理事のうち、1人は理事長とし、医師または歯科医師のうちから選出しなければなりません。
医療法人を代表する者は、理事長のみであり、理事長以外の理事には代表権はありません。
- 監事
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監事は医療法人の内部にあって、理事の業務の執行状況や法人の財産状況などを監査するための機関です。
監事には兼職制限があり、理事又は職員を兼ねてはなりません。
また、理事と同族の者、学生、医療法人の顧問公認会計士、税理士及び弁護士等も監事に就任させることも認められません。