一人医師医療法人の業務範囲
- 業務の範囲
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一人医師医療法人は、本来の主たる事業である病院・診療所の開設のほか、医療法第42条に基づき、業務に支障のない限り、定款の定めるところにより次の業務を行うことができます。
- 医療関係者の養成又は再教育
- 医学又は歯学に関する研究所の設置
- 医療法第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の設置
- 疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
- 疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う施設を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
- 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務
- 社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
- 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームの設置
『保健衛生に関する業務』の範囲は比較的狭く解釈されていて、医療事業に直接関係する保健衛生事業に限られるとされています。
例えば、法人所有建物を第3者に賃貸する事業は認められません。