産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業とは

排出事業者から依頼を受けて産業廃棄物の収集運搬を行うには、あらかじめ産業廃棄物収集運搬業許可の取得が必要です。

この許可は下記両方の自治体の許可を取得する必要があります。

  • 廃棄物を積む自治体(排出事業者の事務所や現場のある場所)
  • 廃棄物を降ろす自治体(搬入先の処理施設のある場所)

※運搬中に通過するだけで廃棄物の積み降ろしをしない自治体では許可を取得する必要はありません。

※以前は政令市で収集運搬する場合はその自治体で許可を受けなければなりませんでしたが、現在は積替え保管なしの収集運搬業については、その自治体が含まれる都道府県などの許可があれば政令市の許可を受けなくてもいいことになりました。

許可が必要な自治体

法改正により、平成23年4月1日以降、政令市の産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)が 原則「都道府県に一本化」されることとなりました。

例えば、「兵庫県」「神戸市」「姫路市」「尼崎市」「西宮市」で許可を持っている場合、平成23年4月1日以降は「兵庫県」の許可で一本化される為、4市の許可は失効し、「兵庫県」の許可のみで政令市を含む県内全域での積み下ろしが可能になります。

「兵庫県」の許可が無く、政令市のみという場合は、許可の期限まではその許可は有効ですが、それ以降は「兵庫県」の許可がないと従来の積み下ろしができなくなります。

ただし、政令市1市のみの許可を取得しており、今後もその1市のみの積み下ろししか考えていない場合は更新申請が可能です。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

① 施設に関する基準

申請者が次の基準に従って、必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有する必要があります。

【産業廃棄物収集運搬業の場合】

  • 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

【特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合】

  • 特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
  • 廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
  • 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
  • その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。

運搬車両については、検査証の使用者と申請者が同じである必要があります。また、他の事業者が登録した車両と同じ車両を申請者が登録すること(二重登録)はできません。

その他、車両の保管場所(駐車場)を確保する必要があります。

② 知識及び技能(講習)

次に掲げる者が、講習会を修了していることが必要です。

【申請者が法人の場合】
代表者又は産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員もしくは業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。
【申請者が個人の場合】
当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。

講習会には、新規許可講習会と更新許可講習会の2種があり、産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の収集運搬業又は処分業の区分に応じて課程が分かれています。

③ 経理的基礎

申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うことができる経理的基礎を有することが必要です。

経理的基礎を有すると判断されるためには、直前3期分の財務状況が債務超過の状態でないことが必要です。

④ 欠格要件

申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が次のいずれにも該当しないことが必要です。

なお、許可後、欠格要件に該当することとなったとき、許可が取り消されることとなります。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
  • 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

産業廃棄物収集運搬業許可申請の手数料

産業廃棄物収集運搬業許可の申請が複数の自治体にまたがる場合は、その数ごとに各都道府県への申請手数料(証紙代)が必要となります。

<都道府県への申請手数料(証紙代)>

   産業廃棄物収集運搬業特別管理産業廃棄物収集運搬業
新規許可申請81,000円81,000円
更新許可申請73,000円74,000円
変更許可申請71,000円72,000円

サービス内容及び報酬額

手続内容 許可の区分 料金(税抜)
産業廃棄物 新規許可申請 ¥100,000(2自治体以降は半額と致します)
更新許可申請 ¥ 70,000(2自治体以降は半額と致します)
変更許可申請 ¥ 70,000(2自治体以降は半額と致します)
特別管理産業廃棄物 新規許可申請 ¥120,000(2自治体以降は半額と致します)
更新許可申請 ¥ 90,000(2自治体以降は半額と致します)
変更許可申請 ¥ 90,000(2自治体以降は半額と致します)

※トータル金額は、各自治体への申請手数料(証紙代)を加算した金額が必要となります。

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