建設業許可|まずは、5つの許可要件を確認してみませんか?

当サイトは、建設業許可専門の山口行政書士事務所が運営しております。

当事務所では、毎月数多くの許可申請のご相談をいただきます。

中でも一番多いご相談は、個人事業主の方および役員1名~2名の法人様から頂く新規許可申請のご相談です。

ここでは、この一番多いご相談者に焦点をしぼって建設業許可をお取り頂くための方法をご説明いたします。

新規で建設業許可を取得するには、次の5つの要件をクリアしなければなりません。

まずは、簡単に以下1~5の要件を満たせるか確認してみて下さい。

  1. 経営業務管理責任者の要件

    経営業務管理責任者とは、法人の場合は常勤役員、個人の場合は事業主または支配人で、過去5年以上の建設業者としての経営経験を有する者のことをいいます。

    この要件の確認書類は、過去5期分以上の確定申告書があるかないかが1番のポイントになります。

    また、法人の役員での経験の場合は、登記事項証明書に就任後5年以上の実績が確認できることが要件に加わります。

    この経営業務管理責任者となれる方が1名いれば1つ目の要件を満たせる可能性があります。

  2. 専任技術者の要件

    専任技術者とは、その業種について資格や実務経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者のことをいいます。

    施工管理技士などの資格者であれば、専任技術者としての要件を満たせる可能性があります。

    資格が無く、工事の実務経験がある方は、通常10年以上の実務に従事した経験が必要になります。

    実務経験の確認書類は、過去10期分以上の確定申告書があるかないかが1番のポイントになります。

    ※学歴条件によって3年又は5年に短縮されることもあります。

  3. 財産要件

    財産要件とは、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有しているかどうかが問われます。

    確認書類としては、申請する直前1か月以内の日付けで500万円以上の預金残高証明書を用意できるかどうかがポイントになります。

    ※法人の場合は、直近決算書にて純資産額が500万円以上あれば要件を満たせる可能性があります。

  4. 営業所の要件

    建設業の営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを言います。

    テナントなどを借りて営業している場合は、問題ありませんが、賃貸している自宅を営業所とする場合は、オーナーからの使用承諾書が必要になる場合があります。

    どちらにしても、一番のポイントは、建設業の事務所として使用できることが分かる契約書等を用意できるかどうかになります。

  5. 欠格事由に該当しないこと

    建設業法には、許可取得することができない条件について記載がされています。

    これを欠格事由といいます。

ご相談~書類チェックまで完全無料!

いかがでしたでしょうか。

ほとんど揃っておられる方、全部は揃っていない方、確認する要件が別の方法の方、いろいろおられると思います。

ここまでの5つの要件を満たせれば、建設業許可を取得できる可能性があります。

ただし、建設業許可の申請には、この5つの要件を満たすことを証明する書類の提示または提出が必要になります。

まずは、お電話又はメール等でお問い合せ頂ければ、必要な書類を正確にご案内いたします。

当事務所では、ご相談から書類のチェックまで完全無料で対応しております。

書類チェックをした結果、現時点で許可申請が出来ない場合であっても、今後の申請できるまでのアドバイスも行っておりますので、お気軽にお問い合せください。

建設業許可のお問合わせはこちら!

料金表

当事務所では、建設業許可の業種数などで追加の請求が発生することはありません。

また、当然に交通費や日当等の別枠請求も一切発生致しませんので、安心してご依頼ください。

業務内容 知事許可の場合 大臣許可の場合
建設業許可新規申請 (一般建設業) 個人 法人 200,000円
130,000円 150,000円
建設業許可新規申請 (特定建設業) 個人 法人 235,000円
160,000円 180,000円
建設業許可(更新) 70,000円 80,000円 120,000円
建設業許可(業種追加) 70,000円~ 80,000円~ 120,000円~
建設業変更届出(決算報告) 30,000円 35,000円 60,000円
建設業変更届出(経営業務管理責任者) 50,000円~
建設業変更届出(専任技術者) 50,000円~
建設業変更届出(営業所移転) 40,000円
建設業変更届出(役員・資本金) 16,500円
経営事項審査申請
※経営状況分析、決算変更届、経営規模等評価
110,000円
入札参加審査申請
※1自治体への金額です。
40,000円
電気工事業登録
※登録税\22,000が別途必要です。
60,000円
解体工事業登録
※登録税\33,000が別途必要です。
60,000円
住宅改修業登録
※登録税\10,000が別途必要です。
60,000円
産業廃棄物収集運搬業(新規)
※1自治体につき登録税\81,000が別途必要です。
100,000円
(2自治体以降は半額と致します)
株式会社設立手続き
会社設立には下記の実費が別途必要となります。
1.登録免許税150,000円
2.定款認証料52,000円
※電子定款対応で印紙代4万円はかかりません!
90,000円(設立報酬額)

※上記表の報酬金額には証紙代と消費税は含まれておりません。
 別途お客様のご負担となります。

【登録免許税(証紙代)】

申請区分 知事許可 大臣許可
新規申請
許可換え新規
般・特新規
90,000円 150,000円
更新申請 50,000円 50,000円
業種追加 50,000円 50,000円

料金に含まれるサービス

当事務所の建設業許可代行サービスの内容は、以下のとおりです。

面倒な手続き全てを当事務所へおまかせ頂くことで、ハイスピードで

建設業許可をご取得いただけます。

<建設業許可(知事・一般)の場合>

  • 事前の出張訪問で請求書等の帳票類、申告書等の許可要件を確認
  • 営業所の写真撮影
  • 定款の変更事項がないか確認(法人の場合)
  • 申請書類等の作成
  • 代理申請(補正処理等すべて含みます。)
  • 各種専門家(税理士、社労士、司法書士、弁護士等)のご紹介
  • 無料法務相談

<会社設立の場合>

  • 類似商号調査及び組織形態、事業目的等のヒアリング
  • 電子定款の作成
  • 公証役場での認証手続き
  • 会社設立に必要な書類作成及び収集
  • 登記申請(提携の司法書士事務所にて行います。)
  • 各種専門家(税理士、社労士、司法書士、弁護士等)のご紹介

 サービス内容についてのQ&A

万が一、不許可となった場合の手続き費用はどうなりますか?
弊社ではお打合せ時に、充分にお客様の状況をお伺いしております。その結果、建設業許可申請が可能なお客様とだけ最終契約後、お支払頂いております。
不許可になる可能性があるお客様から料金をお受けすることは致しませんが、万が一にも不許可となってしまった場合は、報酬額全額を返金させて頂きます。
Q:料金は後払いですか?また分割払いはできますか?
弊社では、全額前払制とさせていただいております。
そのため、分割払いでのお申込みもお受けしておりません。何卒ご了承下さい。
Q:料金の着手金は必要ですか?
弊社では着手金としていくらか頂くという形式は取っておりませんので、ほぼ確実に申請できると判断できた段階でお支払頂くようにお願いしております。
このようにすることで、お客様も着手金を取られた挙句、許可が取れなかったということにはなりませんので安心してご依頼頂けるよう配慮しております。

神戸・西宮・尼崎を中心に以下の対応エリア

兵庫県内の対応エリア
神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、西脇市、小野市、加西市、加東市、加古川市、三木市、明石市、高砂市、姫路市
大阪府内の対応エリア
大阪市、豊中市、箕面市、能勢町、豊能町、池田市、吹田市、茨木市、高槻市、守口市、枚方市、交野市、門真市、四条畷市、寝屋川市、大東市、摂津市、東大阪市、八尾市、柏原市、堺市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、高石市、泉大津市、岸和田市、和泉市

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