「財産的基礎」要件を4つの例題でくわしく解説!

ここでは、建設業許可要件の財産要件について見ていきたいと思います。

当事務所で実際によくお伺いするパターンを会話形式でご紹介しますので、ご自身に当てはまる内容をご確認頂ければと思います。

行政書士行政書士

「財産的基礎」の要件として、一般建設業許可の場合は、500万円以上必要となります。

建設業許可の申請にあたり、500万円以上の資金があることをお見せ頂くことは可能でしょうか。

ご相談者A個人事業A

今は、資金として300万円はあります。

ですが、500万円以上をただちに用意することは難しいです。

ご相談者B法人役員B

私の会社の決算書では、黒字が続いているので純資産で500万円を超えています。

ご相談者C個人事業C

個人開業するため貯めてきたお金で500万円以上は準備できてます。

建設業許可の申請用に預金残高証明書も取ってあります。日付けは1か月程度前のものですが。

ご相談者D法人役員D

私は、建設業許可を取得するこの機会に株式会社を設立したばかりです。

資本金は、500万円にしました。

行政書士行政書士

以上のように、各ご相談者の方々は、法人または個人で資産状態が異なります。

それでは、ご相談者別にどのような書類が必要となるか見ていきましょう。

財産的基礎の証明方法

個人事業主 A様

この方の場合は、300万円の資金をお持ちですが、500万円までは保有されていません。

個人事業主の場合は、決算書類で証明できませんので、預金残高証明書での証明となります。

売掛け工事費用の入金などを待って、500万円以上の残高になる時期まで待つか、融資を受けて500万円以上の資金にするか、方法を考えて最短の申請スケジュールを立てることが有効です。

なお、預金残高証明書の有効期間は、1か月ですので、売掛金の入金などを計画する場合は、念入りにスケジュール管理が必要です。

今回は、以下の書類で証明することとなります。

  • 個人名義の500万円以上の預金残高証明書

※なお、5年目の許可の更新時には、財産要件は問われません。

法人役員 B様

この方の場合は、法人として許可申請しますので、法人の財産要件を証明します。

法人の場合は、直近1期分の確定申告書と決算報告書で純資産額に資金があるかどうかを証明できます。

以下の書類で証明することとなります。

  • 法人税確定申告書(別表一)
  • 法人税確定申告書(別表五(一))
  • 決算報告書

※純資産額が500万円以上ない場合は、法人名義の預金残高証明書で証明します。

個人事業主 C様

この方の場合は、500万円以上の資金をお持ちです。

また、個人事業ですので、預金残高証明書も取っておられます。

ただ、預金残高証明書の証明日が、約1か月前ということですので、申請時に有効期限が到来していれば、再度取り直しとなります。

以下の書類で証明することとなります。

  • 個人名義の500万円以上の預金残高証明書

※預金残高証明書の有効期限は、発行日から1か月ではなく、証明日から1か月ですので、ご注意下さい。

法人役員 D様

この方の場合は、法人として許可申請しますので、法人の財産要件を証明します。

ただし、法人を設立したばかりです。

1期目の決算が到来していないため、確定申告書と決算報告書で純資産額を証明できません。

この場合は、法人の資本金が500万円以上であれば、法人の登記事項証明書で証明できます。

資本金500万円ですので、以下の書類で証明することとなります。

  • 法人の登記事項証明書

※資本金500万円未満で法人設立して、1期目の決算が到来していない場合は、預金残高証明書で証明します。

まとめ

以上の4名のご相談者につきまして、要件と必要書類を見てきました。

弊所の経験上、このパターンの組み合わせでのご相談が最も多いため、要件確認して頂く際の参考になりやすいのではないかと思います。

最後に、一般建設業と特定建設業での財産要件をまとめておりますので、ご確認頂ければと思います。

<一般の場合> 次の何れかに該当すること
要件①直近決算書の純資産の額が500万円以上あること
要件②500万円以上の資金調達能力があること
(預金残高証明書、融資可能証明書などで証明します)
要件③許可更新の際には、財産的基礎の要件は不要となります。
<特定の場合> 次の①~④までの全てに該当すること
要件①欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと
要件②流動比率が75%以上あること
要件③資本金が2,000万円以上あること
※新規設立の場合は、資本金4000万円で設立する必要があります。
要件④純資産の額が4,000万円以上あること

※要件や書類について分からない場合は、初回無料でご相談頂けます。

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