専任技術者について詳しく解説!

専任技術者とは

まず、建設業許可を受けるための5つのポイントをご確認ください。

ここでは、2つ目の要件である『専任技術者』とはどういった要件なのか

詳しく見ていきましょう。

専任技術者が営業所ごとにいること

2つ目の要件は、専任技術者が営業所ごとにいることです。
この専任技術者とはその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者のことをいいます。
また、許可を受けようとする業種が一般か特定かで要件が異なります。

<一般の場合> 次の①~③の何れかに該当しなければなりません
要件①大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業高校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
要件②学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
要件③許可を受けようとする業種に関して技術者の資格区分表にある資格を有する者。その他、大臣が個別に申請に基づき認めた者
<特定の場合> 次の①~④の何れかに該当しなければなりません
要件①許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
要件②上記<一般>の建設業の要件①~③の何れかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、さらに昭和59年10月①日前であっては1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
要件③国土交通大臣が、①②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
要件④指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、①または③に該当する者であること

実務経験とは建設工事の施工を指揮、監督した経験や実際に建設工事の施工に携わった経験のことです。工事現場での雑務や単なる事務処理に関する経験は含みません。

指導監督的な実務経験とは建設工事の設計または施工全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。

同一の営業所内で、2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の営業所の技術者と兼ねることはできません。

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