一般建設業許可とは
許可業者で一番多いのが『一般建設業許可』
1件の請負工事が500万円(税込)(建築一式工事では1500万円(税込))以上の場合に必要となるのが一般建設業許可になります。
特定建設業許可の場合は、元請けとして建設工事を下請に出したときに、1件の工事代金が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上の場合に必要な許可です。
この際の金額は、下請1社についてではなく、工事1件について下請に発注した金額の合計ですのでご注意下さい。
建設業許可で一番多いのがこの一般建設業許可です。
※同一の業種について一般と特定の両方を受けることはできません。
『一般建設業許可』の取得要件
一般建設業許可の取得には、下記の5つの要件が必要になります。
- 経営業務管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 誠実性があること
- 財産的基盤があること
- 欠格要件に該当していないこと
一般建設業許可から特定建設業許可に換えることも可能です!
一般から特定に、特定から一般に許可を換えることを『般・特新規申請』といいます。
特定建設業を取得する場合は、財産的要件と専任技術者の要件が更に厳しくなることと、更新のたびに財産要件チェックされることとなるので、財務内容の一層の充実が図れるかよく検討しておく必要があります。
大臣許可で特定建設業の場合は、技術者の後任がいないと許可要件を失うこととなるため、各営業所に特定資格を持つ資格者が複数いるような体制作りも必要となります。