特定建設業許可とは
『特定建設業許可』が必要なのは元請業者のみ
特定建設業許可とは、発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上となる建設工事を施工するときに必要となる許可です。
但し、発注者から直接請負ったものでない限り、下請契約金額が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上であっても『特定建設業許可』を受ける必要はありません。
つまり、1次下請業者がさらにその下請(2次下請業者)を出す場合は、契約金額に関わらず『特定建設業許可』を受ける必要はないということです。
同一の業種について一般と特定の両方を受けることはできません。
『特定建設業許可』の取得要件
『特定建設業許可』の取得要件は、『一般建設業許可』よりも更に厳しい要件が課せられます。ここでは、一般建設業許可と違う要件箇所を説明します。
2、専任技術者がいること
次の7つの業種(指定建設業)にて『特定建設業許可』を取得する場合は、専任技術者は1級の国家資格者、技術士の資格者でなければなりません。
土木工事 | 建築工事 | 管工事 | 鋼構造物工事 | 舗装工事 | 電気工事 | 造園工事 |
上記以外の業種の場合は、専任技術者は1級の国家資格者、技術士の資格者又は元請工事で、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務の経験を有するもの。
3、誠実性があること
4、財産的基盤があること
『特定建設業許可』を受ける場合は、次の4つの財産的要件に該当しなければなりません。
- 資本金の額が2,000万円以上であること
- 申請直前の決算において、純資産合計が、4,000万円以上であること。
- 流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上である。流動資産÷流動負債×100%≧75%
- 欠損がある場合は、その額が資本金額の20%を超えていないこと。