建設業の基礎知識

建設業って?

建設業とは、建設工事の完成を請け負うことをいいます。

建設工事の完成を請け負う建設業者は、建設業許可を受けることが義務付けられています。

発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろん、元請負人から工事の一部を請け負う下請負人の場合でも、個人、法人を問わず、建設業を営む者は国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

建設業許可が不要な時とは

建設工事を請負う場合でも、1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)であれば軽微な工事として建設業の許可を受ける必要はありません。

<建設業許可が不要とされる軽微な工事条件>
建築一式工事 下記の何れかに該当する場合
①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)
②請負代金は関係なく、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
建築一式工事以外 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)

電気工事業や解体工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「電気工事業」「解体工事業」の登録が必要となります。

軽微な工事であっても建設業許可が必要とされる理由

「自社では軽微な工事しかしない」という場合でも、建設業許可を取得される事業者様が年々増えています。

一番の原因は、近年の偽装事件などの信用問題から発展して許可を取得していることを条件として発注するといった状況が生まれています。

元請業者が「許可がないと工事を出せない」と言ってきたという話は、他人事ではなく切実な状況となってきました。

しかし建設業許可は、誰にでも簡単に取得できるものではありません。

要件となっている経験や技術的な裏付け、財産的基礎など、クリアしなければならない条件が細かく規定されている上、それらを証明するための書類が膨大なものになります。

次のような方は、専門の行政書士にしっかりと診断してもらうことが許可取得への近道です。

  • 自分でやろうとしたが、あまりに煩雑な手続きに疲れて結局諦めてしまった
  • 府庁や県民局から「要件を満たせていない」と言われて断念した
  • 元請業者から許可の取得を条件として付きつけられ、次の工事が迫っている
  • 不景気によるリストラ退職で、独立後の許可取得を余儀なくされている

まずは、ご自身が許可を受けられるのかどうか、正しい知識を持つことが第1歩です。

ご自身の状況を確認することで、今は無理でも、今後何が必要か知ることで、近い将来に要件を満たすことも可能です。

最短、確実に許可取得する方法は、専門家に相談することです!

「建設業許可を取得したいけど要件を満たせているのか不安だし・・」

「相談依頼しても要件が整っていなかったら申し訳ないし・・」

とお考えの方は、ぜひとも出張無料相談又は無料電話相談をご利用下さい。

建設業許可は要件を満たすのが本当に大変です。簡単に申請できるとは考えておりません。

要件がどうしても整わないことも十分に考えられます。

しかし、万が一今回は要件が整っていなかったとしても次回までどのようにして許可取得していくかをアドバイスさせて頂きますので、建設業取得までの事業計画も明確になります。

ですからお気になさらずに、やれるだけのことはやってみませんか?

規定どおりの書類が用意でき無くても、御社に実績がある以上、代用できる書類がないか、行政庁とも交渉の上、可能性を探ります。

せっかく実績があるのに、建設業許可を断念される事業者様が多いのも事実です。

いかがでしょうか。

必ず必要となる建設業許可をご取得頂く第1歩は山口行政書士事務所が全力でサポート致します!

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